入札にあたっては、次の事項に注意してください。1.物件の引渡しについて(1)公売財産については、あらかじめその現況及び関係公募等を確認してください。(2)表示している面積は公簿表示です。(3)掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は現況を優先します。(4)公売財産に財産の種類又は品質の不適合があっても、国(福岡国税局・各税務署)は担保責任を負いません。また、いかなる理由があっても引渡した公売財産の返品及び苦情等は受け付けません。(5)国は公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産類、ゴミ等の処理などは買受人の責任で行うこととなります。(6)土地の境界等については隣接地所有者と、接面道路(私道を含む)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。(7)土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。2.権利移転手続等について(1)買受人は売却決定後、買受代金を納付した時に公売財産を取得します。ただし、法令等の規定により許可又は登録を要する公売財産については、それぞれの要件(関係機関の許可又は登録)を満たさなければ権利移転の効力は生じません。(2)買受代金納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失などによる損害の負担は買受人が負うことになります。(3)公売財産の権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。3.その他公売を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。 |