・公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。・掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。・公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。・執行機関(国)は公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や、公売財産内にある動産等の処理についてはすべて買受人の責任において行うことになります。・土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道を含む)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。・土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っておりません。・権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。ただし、法令等の規定により許可または登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。・公売財産の権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。・売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更される場合があります。・公売を中止する場合がありますので、事前に公売中止の有無をご確認ください。 |